労使契約の合意解除、脅迫の場合は無効
労使関係を雇用主側から解消する方法には解雇のほか、合意のうえで労働契約を解約する合意解除(Aufhebungsvertrag)がある。合意解除は解雇の場合と異なり従業員の代表機関である事業所委員会(Betriebsrat […]
労使関係を雇用主側から解消する方法には解雇のほか、合意のうえで労働契約を解約する合意解除(Aufhebungsvertrag)がある。合意解除は解雇の場合と異なり従業員の代表機関である事業所委員会(Betriebsrat […]
労使関係を雇用主側から解消する方法には解雇のほか、合意のうえで労働契約を解約する合意解除(Aufhebungsvertrag)がある。合意解除は解雇の場合と異なり従業員の代表機関である事業所委員会(Betriebsrat
従来の新型コロナウイルスに比べ感染力の高い変異種が出現し、政府は神経を尖らせている。職場でも事情は同じで、勤務中にマスクの着用を義務付けるケースが増えているもようだ。では、雇用主から支給されたマスクの着用を被用者は拒否で
他社の事業を買収した企業は買収時点に買収対象事業で有効だった被用者に対する権利と義務を継承しなければならない。これは民法典(BGB)613a条に明記されたルールである。義務の中には企業年金の支給も含まれる。この義務に関す
同一ないし同等の労働には同一の賃金を支払わなければならないという原則は「欧州連合(EU)の機能に関する条約(TFEU)」に定められており、EU加盟国は例外なく順守しなければならない。ドイツでは報酬透明法(EntgTran
職場でのマスク着用義務を拒否するために医師の証明書を取得する被用者がいる。そうした証明書を提示された場合、雇用主は着用義務を免除しなければならないのだろうか。この問題を巡る係争でジークブルク労働裁判所が12月に判決(訴訟
従業員の代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)は四半期に一度、従業員集会(Betriebsversammulung)を開き、同委の活動について報告しなければならない。これは事業所体制法(BetrVG)43条
部下への監督不行き届きが原因で勤務先に被害をもたらした管理職を解雇することは可能なのだろうか。この問題を巡る係争でデュッセルドルフ州労働裁判所が12月に判決(訴訟番号:6 Sa 420/20)を下したので、ここで取り上げ
日勤シフト勤務の被用者の夜間残業に支払う割増賃金を、夜間シフト勤務の被用者に支払う割増賃金より高く設定することは平等原則に抵触するのだろうか。この問題を巡る係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が9日の判決(訴訟番号:1
「クラウドソーサー」と呼ばれる仲介サイトを通して業務(マイクロジョブ)を請け負う就労者を「クラウドワーカー」という。クラウドワーカーはここ数年、急速に増えており、ドイツでは2017年の推定42万3,000人から18年には
同僚に対する差別発言は基本法(憲法)で保障された「言論の自由」に当たらず、そうした社員の即時解雇を妥当とする判決に問題はない――。独連邦憲法裁判所(BVerfG)が11月2日の決定(訴訟番号:1 BvR 2727/19)
被用者に残業を命じるときは被用者の代表社内代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)の了承を得なければならない。労働時間の短縮ないし延長は雇用主と事業所委が共同決定する事柄であることが、事業所体制法(BetrV
企業は需要の増減に対応するために通常、派遣社員を活用する。受注が増えたときに派遣社員を採用し、減った時に派遣契約を解除するわけである。では、受注が減った時に派遣社員でなく正社員を解雇することは法的に許容されるのだろうか。
企業は需要の増減に対応するために通常、派遣社員を活用する。受注が増えたときに派遣社員を採用し、減った時に派遣契約を解除するわけである。では、受注が減った時に派遣社員でなく正社員を解雇することは法的に許容されるのだろうか。
被用者を解雇する前には従業員の社内代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)に解雇理由を伝えたうえで同委の意見を聞かなければならない。これは事業所体制法(BetVG)102条1項に記されたルールであり、この手続
未消化の法定年次有給休暇を期限内に消化するよう雇用主が被用者に促さなかった場合、有給休暇の権利は期限後も失効せず、当該被用者には有給休暇を現金に換算して支給(金銭補償)するよう請求する権利が発生する。これは欧州連合(EU
被用者の社内代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)の活動に必要な経費は雇用主が負担しなければならない。これは事業所体制法(BetrVG)40条に記されたルールである。雇用主が負担しなければならない経費には事
企業年金は社員であれば誰でも受給できるわけではない。採用時の年齢や、正社員かどうかなどが受給資格の要件として設定されているケースが多い。この資格要件を巡る係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が9月に判決(訴訟番号:3
企業年金は社員であれば誰でも受給できるわけではない。採用時の年齢や、正社員かどうかなどが受給資格の要件として設定されているケースが多い。この資格要件を巡る係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が9月に判決(訴訟番号:3
企業年金は社員であれば誰でも受給できるわけではない。採用時の年齢や、正社員かどうかなどが受給資格の要件として設定されているケースが多い。この資格要件を巡る係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が9月に判決(訴訟番号:3
企業年金は社員であれば誰でも受給できるわけではない。採用時の年齢や、正社員かどうかなどが受給資格の要件として設定されているケースが多い。この資格要件を巡る係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が9月に判決(訴訟番号:3
企業年金は社員であれば誰でも受給できるわけではない。採用時の年齢や、正社員かどうかなどが受給資格の要件として設定されているケースが多い。この資格要件を巡る係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が9月に判決(訴訟番号:3
今年は新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、バカンス旅行を見送る人が多い。ドイツでは年度の早い時点で有給休暇と旅行の計画を立てる人が多いことから、旅行に行けずがっかりしている人は少なくない。では、一度受理された有給休暇
新型コロナウイルス感染症の流行が始まった3月以降、多くの企業が在宅勤務を積極的に活用している。人と人の接触を可能な限り抑制することが、感染防止に役立つからである。ただ、企業によっては在宅勤務を認めておらず、これが係争に発
生体データを用いて出社・退社時間を管理するタイプの怠勤管理システムの使用を被用者に強要することは、欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)違反であり、EU域内では認められない。そんな判決(訴訟番号:10 Sa 2
外資系の企業は進出先の国の社内言語でしばしば問題を抱える。ドイツも例外ではない。この問題に絡む係争でニュルンベルク州労働裁判所が6月に決定(訴訟番号:1 TaBV 33/19)を下したので、今回はこの裁判を取り上げてみる
ストライキに参加している被用者の代替要員として雇用主が派遣社員を就労させることは「スト破り」である。ドイツでは労働者派遣法(AUEG)11条5項で明確に禁止されている。この条項が基本法(憲法)で保障された雇用主の権利を侵
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて事業所体制法(BetrVG)に事業所委員会の会議に関する特別ルールが追加された。これまでは参加メンバーが一堂に会して会議を開くことが義務付けられていたが、第三者が会議の内容を知ることが
病気で会社を休む場合、社員は医師が発行した労働不能証明書(Arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung、通称ゲルベシャイン)を速やかに提出するとともに、いつまで休業するかの見通しを伝えなければならな
ドイツでは男女間の不当な給与格差是正に向けて2017年7月に報酬透明法(EntgTranspG)という法律が施行された。事業所委員会(Betriebsrat)の執行委員会(Betriebsausschuss)は同法13条
事業所委員会(Betriebsrat)のメンバーは無報酬の名誉職として職務を遂行する。これは事業所体制法(BetrVG)37条1項に記されたルールである。無報酬を義務付けられているということは、雇用主から職務の遂行に必要
従業員の社内代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)のメンバー(事業所委員)を、解雇予告期間を設定した通常解雇の対象とすることは禁止されている。事業所委員は職務上、経営者と対立して報復を受けやすい立場にあるた
雇用主は問題を起こした被用者に対し警告文書を出す。それにも関わらず、同じ問題を被用者が繰り返す場合は、解雇することが可能だ。ただ、警告を出す場合は被用者が起こした問題を具体的に明記しなければならず、具体性のない警告は無効
妊娠中および産後4カ月以内(母性保護期間)の被用者を解雇することはできない。これは母性保護法(MuSchG)17条1項に記されたルールであり、雇用主が妊娠の事実を知らずに解雇通告を行った場合は当該被用者が妊娠していること
被用者は自身の給与がどのような基準で算出されているのか、あるいは同等の業務を行う被用者の給与の開示を雇用主に請求する権利がある。これは報酬透明法(EntgTranspG)10条2項で保障された権利である。では、被用者に近
被用者の社内代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)は従業員のために様々な活動を行っている。このため企業の文書を閲覧することもある。では各従業員の人事データを見ることもできるのだろうか。この問題を巡る係争でデ
新型コロナウイルスに感染した可能性があることを知らせるドイツ政府のスマホアプリ運用が16日、始まった。連邦保健省によると、初日のインストール件数は640万件を超えており、人気の高さがうかがわれる。今回はこのアプリを企業が
欧州連合(EU)域内で業務を行う雇用主は各被用者の労働時間をすべて記録しなければならない――。EU司法裁判所(ECJ)は昨年5月の判決(訴訟番号:C-5/18)でそんな判断を示すとともに、同記録義務を法制化するよう加盟国
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、多くの企業が操業時間を短縮している。操短の対象となる被用者に対しては現在、操短で目減りした労働時間分の賃金の少なくとも60%ないし67%に相当する額(操短手当)を国が支給している。6
ドイツには「病休時の給与継続支給(Lohnfortzahlung)」というルールがある。これは、病休社員の給与を雇用主が最大6週間、全額支給するというもので、「祝日および病欠時の給与支払いに関する法律(略:EntgFGな
同社は新型コロナの感染拡大を受けて事業拠点を一時、閉鎖していたが、状況が改善してきたことを受けて業務を操短体制で再開した。
その際、各曜日への勤務時間の割り振りや操短をどのように実施するか、感染リスクの判断とその対策について事業所委と協議しなかったことから、同委は共同決定権の侵害に当たるとして提訴。
これらの事柄を事業所委と協議して共同決定するよう促している。
帰国者を一律隔離する政令は国内すべての州が採用してきた。
ニーダーザクセン州行政裁の決定を受けて、デュッセルドルフを州都とするノルトライン・ヴェストファーレン州政府はすでに、一律隔離規定を棚上げにする意向を表明した。
また、連邦内務省は13日、EU加盟国からの入国者には隔離義務を適用しないようにすることを、各州政府に勧告した。
同社では従業員監視用のカメラを以前から使用しており、雇用主はこれを利用して新たに社会的距離(同社では2メートル)の順守状況をチェックしようとした。
原告の事業所委は監視カメラの導入には以前の時点で同意していたものの、社会的距離の順守状況をチェックするために監視カメラを使用することについて同意していなかった。
雇用主はこの目的のための監視を事業所委に打診することなく、一方的に開始したことから同委は共同決定権を侵害されたと批判。
老人ホームの入居者は新型コロナに感染すると重症・重篤化して死亡するリスクが高く、同従業員が仕事をすると感染させる恐れがあったためだ。
雇用主と相談したうえで、2週間、自宅隔離することした。
隔離命令の対象となる被用者(第1グレードの接触者)を働かせるわけにはいかず、雇用主は勤務を免除したうえで給与を継続支給しなければならない。
一時は14日とされていたが、20日に7日間へと短縮された(快復しない場合は新たに発行することで最大7日、延長できる)。
ゲルベシャインのこの特別ルールは3月9日に4週間の期限付きで導入され、4月20日にさらに2週間(5月3日まで)延長された。
今後さらに延長するかどうかは3日までに決定する予定だ。
ドイツ政府は16日、新型コロナ危機の克服に向けて決議を国内16州と共同で前日に採択したことを受けて、職場での感染予防に向けた全国統一の労働安全衛生基準(Arbeitsschutzstandard COVID 19)を閣議決定した。
新型コロナに感染すると重症・重篤化し死亡するリスクが高い「リスクグループ」に該当する社員がいる場合は、その社員に必要な対策を講じなければならない。
職場で実施する新型コロナ対策は従業員に分かりやすく説明し、必要があれば実演や演習も行う。
では、在宅勤務に伴い発生する費用は被用者が負担しなければならないのだろうか、それとも雇用主に請求できるのだろうか。
原則的に言うと、雇用主は被用者が業務で必要とするものを提供しなければならない。
雇用主負担の原則からすると、被用者は在宅勤務に伴うパソコンなどの原価消耗分の支払いを雇用主に請求できる。
では在宅勤務中に社員が怪我をした場合、労災保険は適用されるのであろうか。
例えば、自宅の階段から落ちて怪我をした場合、仕事に関係する活動の一環で階段を利用していたのであれば労災保険は適用、私的な目的で利用していたのであれば不適用ということになる。
仕事でインターネットを使っていたところ接続が途絶えたため、原因を調べるために地上階に降りようとして転落・怪我をしたのであれば労災になるが、アマゾンで注文した私的な商品を受け取るために階段を降りようとして怪我をしたのであれば労災として認定されない。
同空港は新型コロナの感染が発生した中国からの観光客が多く利用することから、従業員の一部は感染を恐れてマスクと手袋を着用して職場に赴いた。
労災と職業病の予防策および被用者の健康保護策は雇用主と事業所委が共同決定するとの決まりが、事業所体制法(BetrVG)87条1項7に規定されているためである。
専門家によると、雇用主は職場での被用者の安全確保と健康保護を定めた労働保護法(ArbSchG)の観点からみても、感染予防のためのマスク・手袋の着用を禁止できない。
新型コロナウイルスの感染がドイツでも急速に拡大し、市民だけでなく、企業も社員が感染した場合の対策や予防策の検討やに追われている。
そうした社員がいる職場では消毒など他の社員を感染から守るための措置を取る必要があり、そうした措置を雇用主が取らない場合、被用者は出勤を拒否できる。
感染が拡大した地域では学校や保育所が閉鎖されると、子供の世話をするために出勤できなくなる社員が出てくる。