ホームオフィスで働く被用者にとって朗報だ。最高裁の連邦会裁判所(BSG)が自宅での怪我を労裁と認定したのである。
裁判はある企業で外交員として勤務する被用者が労災保険運用機関を相手取って起こしたもの。原告は営業活動で顧客と会うとき以外は自宅で仕事をしている。在宅勤務の日は朝食を取らずに寝室から仕事部屋に入り、業務を開始する。
2018年9月18日、いつものように寝室から仕事部屋に向かう途中、らせん階段でつまずいて転落。胸椎を骨折したことから、労災保険の適用を申請したところ、被告に拒否されたことから提訴した。
原告は一審で勝訴したものの、二審で敗訴。最終審のBSGで逆転勝訴した。判決理由でBSGの裁判官は、業務を始めるために仕事部屋に通じる階段を歩くことは通勤に相当すると指摘。通勤途上のケガとして労裁が適用されると言い渡した。