新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、対面方式の会議をテレビ・電話会議に切り替える動きが従業員の代表機関である事業所委員会(Betribsrat)の間に広がっている。こうしたテレビ会議などに必要な装備を雇用主は提供しなければならないとする仮処分決定をベルリン・ブランデンブルク州労働裁判所が14日に下したので、取り上げてみる。
裁判は事業所委員会が雇用主を相手取って起こしたもの。同委が行うテレビ会議用の装備を提供するよう雇用主に要求したところ拒否されたことから提訴した。
ベルリン・ブランデンブルク州労裁は今回の決定で、事業所委の活動に必要な情報通信技術の提供を雇用主に義務付ける事業所体制法(BetrVG)40条2項の規定を指摘。原告の訴えを認めた。
以前は事業所委員会の会議を対面方式で実施する決まりだったが、コロナ禍の発生を受けて政府はBetrVGを改正。129条を新設し、今年6月末までの時限措置としてテレビ・電話会議を認めるルールを導入した。今月に議会に上程したBetrVG改正案にはテレビ・電話会議を恒常的に認める条項を含まれていることから、同法案が施行されると事業所委員会は情報通信機器を利用した会議を選択肢の1つとして常に利用できるようになる。