・2020年と2021年に、自宅でのみ業務が行われた場合、ホームオフィス一律控除額が導入され、在宅勤務日数1日につき5ユーロ(最大で年600ユーロまで)控除することが可能になります。この控除は、自宅での仕事部屋に関する税務上の前提条件を満たさない場合や仕事部屋にかかる費用の証明ができない場合にも適用されますが、必要経費の一律控除額1,000ユーロに追加で考慮することはできません。
・節税のために本来の給与を非課税対象の手当へ変更することについて、所得税法上の前提条件が定められました。
・所得税法第3条11a号によるコロナ危機を理由とした1,500ユーロの非課税手当は、2021年6月30日まで支払が可能です。