ホームオフィスによる通勤の減少

自宅と勤務地間の交通費は原則的にマイレージ計算法によって最初の20kmを1kmにつき0.30ユーロを必要経費として扱うことが認められています。ただし、ホームオフィスなどで実際には「通勤」が無かった場合、その日数分について控除を行うことは出来ません。

しかし2020年と2021年については、在宅で仕事をした日数については「ホームオフィス一律控除」として一日5ユーロ、年間最大600ユーロを必要経費として控除することが可能です。

公共交通機関で実際に発生した費用(例えば定期券など)は、本来予定されていた頻度で使用されていなくても必要経費として扱うことが出来ます。その際、費用を出勤日で割る必要はなく、またホームオフィス一律控除の利用とは関係なく適用可能です。

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