ハードウェア及びソフトウェアにおける耐用年数の変更

連邦財務省からのこの度の通達により、コンピュータ用ハードウェア及びソフトウェアの耐用年数が従来の3年から1年に変更されました。少額資産とは異なり、その資産が事業年度の最初の月に取得または生産されなかった場合のみにおいて月割計算が可能となります。今後これにより、コンピュータ用ハードウェア及びソフトウェアを12ヶ月以内で償却することが可能となりました。

この場合のハードウェアの中には周辺機器(印刷機など)も含まれており、さらに詳細が規定されています。

また、ソフトウェアとはオペレーティングソフトウェア、アプリケーションソフトウェアを指し、その中にはスタンダードソフトウェアのほかにERPシステム、販売管理システムやその他の企業管理・プロセス制御システムなどが含まれます。

こちらの新耐用年数は2020年1月1日以降に終了する事業年度から適用されます。それ以前に取得したハード・ソフトウェアの残高が残っている場合には、2021年1月1日以降に終わる事業年度において、その全額を償却することが可能です。

こちらの規定は、2021年より個人所得税確定申告の枠内(例として従業員のホームオフィスに関するものなど)でも適用されます。

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